女性の覚せい剤犯罪
2017.12.25
近年女性の逮捕者の中で多い犯罪といえば覚せい剤です。覚せい剤の使用・所持・受け渡し・輸入や輸出などを含んだ、覚せい剤取締法に違反すれば逮捕されます。覚せい剤で逮捕されると証拠隠滅や逃亡などをさせない為に逮捕後に身柄を確保される「勾留」になってしまう事が多いです。
逮捕から判決が下るまでにされる勾留は、裁判がされるまでには日数がかかります。目安となる期間は1~2か月です。その期間は逮捕された本人との接見(面会)を禁止されます。友人も家族も接見できません。
覚せい剤で逮捕されると勾留後もなかなか接見が認められない事がほとんどです。これは接見を許してしまうと自宅で所持している証拠隠滅などを企んでしまう可能性があるからです。
覚せい剤で逮捕されている場合には日常的に使用していたり、使用歴が長いという事も多くあると思います。覚せい剤は、再犯率が高いことでも知られていますよね。断ち切るためには適切な更生施設だったり、なによりも家族や友人のサポートがとても大切になります。けれど手紙のやり取りも禁止されている接見禁止では逮捕された本人に寄り添う事ができません。
そんな時に相談したいのが弁護士です。弁護士であれば接見禁止であっても、逮捕された本人と面会する事ができます。接見が許される弁護士から本人の様子などを正確に聞く事ができます。弁護士に依頼する事で、逮捕された本人と家族を繋ぐ役割をしてくれます。